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労働者過半数代表の
選出について

労働基準法により、会社が就業規則を作成・変更する時や会社と労働者との間で協定を締結する際には労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要となります。

労働者派遣法第30条の4第1項に基づき、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続きにおいては、全労働者の中から労働者の過半数の信任を得た会社の労働者代表を決定しなければなりません。

今回選出する労働者代表は、下記労使協定等の弊社側との取り決めや締結手続きを行って頂きます。

  • ・派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施)
  • ・派遣労働者の賃金等に関する労使協定の改定
  • ・就業規則の作成及び変更に際しての意見聴取
  • ・その他法令により定められたもの
    ※労使協定の性質上、利益相反行為等の制限の観点から上記活動は「無給」となります

■立候補受付期間

2023年2月15日(水)~2023年2月21日(火)18:00迄

■労働者代表への立候補に関する注意事項

弊社の重要な業務をご担当いただきますので、立候補される方は以下の全てに該当される方に限ります。

  • ・任期:2023年4月1日~2025年3月31日
  • ・2023年2月21日(火)(受付締切日)時点でメディカル・コンシェルジュに就業中で2023年4月1日以降1年以上の雇用契約が見込まれる方
  • ・業務時間外でも打合せや連絡を取ることが可能な方
  • ・必要に応じて本社(東京)にお越しいただける方
  • ・弊社にて1年以上継続して就業され、弊社の事業内容をご理解いただいている方
  • ・代表選出の際、氏名、雇用形態、就業期間、業種、職歴等の開示に同意いただける方
    (信任投票にあたりプロフィールが必要なため)
  • ・守秘義務を厳守いただける方
  • ・1年未満の就業希望者、1日単位の就業希望者に該当しない方
  • ・正社員、派遣社員、有期雇用、無期雇用、短時間勤務など、多様な働き方をご理解いただける方
    ※協定締結時点で雇用関係が無い場合は、労働者代表の役務は消滅します

立候補される方は、上記をご確認のうえ下記までご連絡下さい。

【申出先】

  • 株式会社メディカル・コンシェルジュ
  • 恵比寿本社 03-5798-8033
  • 労働者代表受付担当 高 儀